最近、韓?の特許?務と判例紹介 2015. 10. 6.
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A. 2015. 7. 29. 施行された改正特許法

1.公知例外主張時期?大

(1)??の出願時公知例外主張していない場合は、回復方法無し。
(2)時期:出願時、補正可能期間、特許決定後、3月と設定の登?のいずれか 早い日。
(3)適用:2015.07.29日以降の出願から適用。
(4)?益:出願前公知例外主張可能な場合、??通りの?理。公知例外主張が必要が欠落している場合、補正期間(自主/OA)に公知例外主張可能。
(5)注意:設定登?後公知例外主張不可能。したがって、無?事由となることがあります。

2.分割出願可能期間を?大

(1)??の特許決定後に分割出願不可
(2)時期:補正可能期間、審判請求可能期間、特許決定後3月と設定の登?のいずれか早い日。
(3)適用:2015.07.29日以降の特許決定された特許出願から適用。
(4)?益:登?後に分割出願が可能。
(5)注意:補正期間は?大されていないので、登?請求項と同じ請求項に分割出願不可。

B. 2015.5.21韓?最高裁判決-??投?用法と投?容量の特許?象性を明確に認め

??投?用法と投?容量はまた、??用途の一種として?明の構成要素になることができるかについては、世界的に重要な議論のトピックされており韓??でも見解が?立してきました

現在、日本と?州特許?は、これを??用途に認めて、物の?明として特許請求の範?が記載されて投?用法と投?容量がその付加要素として含まれている場合は、?明の構成要素として認めています。

今回の韓?最高裁判決(添付)は
??用途?明の特許?象性を認める特許法の趣旨と??用途?明の本質などを?合して、投?サイクルと?位投?量を?明の構成要素と見られないという??の判例を?更して、??という物の?明で?象疾病または??と投?用法と投?容量を付加する場合に、これらの投?用法と投?容量は、?明の構成要素に該?するという点を、法理的に明確にすると同時に、これらの投?用法と投?容量が新規性と進?性などの特許要件を?たすことで、特許を付?することができることを明らかにした点で意義があります。

C. 韓?最高裁のPBP請求項に?連する立場には、次のとおりです。

1.登?要件の判?時:製造方法によってのみ物を特定するしかない特別な事情がない限り、製造方法の?討なしにものに特定される?明のみ公知技術と比較して、登?要件を判?する。 (最高裁2006 フ3250、2004 フ3416)
2. 登?後の?利範?の判?時:最高裁判所判例はなく、特許法院で間接的に判示する。製造方法についての記載を構成要素として?利範?を限定解?する.
3.問題:登?時には、物自?で判?するが、登?されると製造方法で?利が限る.

D. 2015年9月1日から韓米特許共同審査制度(別名CSP制度)を施行することになりました

下の要件を?たしていればtrack AやPPHなどの制度を利用せずに、優先審査と共同審査を受けることができる利点があると判?されます。
Track Aと同じようにCSP申し?み後1年以?に特許決定まで到達する点で同じなので、track Aを代替するための手段(コスト削減)に活用することができます。
適用のために、韓?と米?明細書作成時に以下の太字で表示した点に注意する必要があります。

申請時期    
2015.9.1。から2年間のモデル事業後、正式施行、ただし試?事業期間中CSP申請件?量が400件を超えた場合、申請の制限が可能

申請要件

?韓?と米?出願の最優先日同じ(詳細は韓 - 米CSP 申?書?照)
?最優先日が2013年3月16日またはそれ以降である場合
?審査着手前の場合
?請求項の?が20個以下であり、この中に?立項が3個以下の場合
?韓?出願の請求項と??する米?出願の請求項が等しい場合(?明のカテゴリ?の?更不可)
???の米?出願に基づいて申請する場合(複?の米?出願に基づく申請不可)
?韓?と米?の出願人が同一である場合
??明の?一性を?たしている場合
?2つ以上の請求項を引用する請求項が含まれていない場合

米?と日本も同じ日米特許の共同審査制度を施行しています。
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